36協定って結局なに?いつ必要で、何を決める?

36協定についてのあれこれ

はじめに

「36協定(サブロクきょうてい)って、聞いたことはあるけど正直よく分からない」
労務の現場では、この状態のまま残業が発生してしまい、あとで慌てるケースが稀にあります。

この記事では、36協定について

  • そもそも何のためのもの?
  • いつ必要?
  • 何を決める?
  • ないとどうなる?
    を、できるだけ噛み砕いて解説します。

結論:36協定は「残業をさせるために必要なルール」

労働基準法では、原則として 1日8時間・週40時間 を超えて働かせることはできません。
この上限を超える働き方(残業・休日労働)を例外的に可能にするのが、36協定です。

ざっくり言うと、

残業をさせるなら、事前に「残業していい条件」を決めて届出しておく必要がある

ということです。


36協定が必要になるのはどんなとき?

次のどれかが起きる会社は、基本的に36協定が必要です。

  • 所定労働時間(8時間/日、40時間/週)を超える労働が発生する
  • 法定休日に働く可能性がある(休日労働)
  • 繁忙期に残業が増える(締め・棚卸・決算・納期対応など)

「たまに1時間だけ残業」でも原則は同じです。
残業が起きる可能性があるなら、先に整えておくのが安全です。


36協定で決めること

36協定は「残業していいルール」を書面にするものなので、主に次の項目を決めます。

1)時間外労働(残業)の上限

  • 1日
  • 1か月
  • 1年
    など、期間ごとの上限時間を決めます。

2)休日労働の上限

法定休日に働く可能性があるなら、休日労働の上限も定めます。

3)どんな理由で残業・休日労働が起きるのか

例:

  • 臨時の受注・納期対応
  • 月末月初の締め作業
  • トラブル・クレーム対応
    など、「何が起きたら残業になるか」を明確にします。

4)有効期間

36協定には期限があります。
多くの会社は「1年間」で更新する運用が一般的です。


36協定がないとどうなる?

36協定がない状態で残業をさせると、会社側の労基法違反になります。

実務でよくあるのは、

  • 「届け出してあると思ってた」
  • 「去年届け出たまま更新してなかった」
  • 「協定はあるが内容が現状とズレている」
    というパターンです。

特に「更新漏れ」は起きがちなので、年度更新のタイミングで必ずチェックしましょう。


「特別条項」ってなに?

通常の範囲を超えて残業が必要になる可能性がある場合、特別条項付き36協定 を結ぶことがあります。

ただしこれは万能ではなく、臨時的・特別な事情 がある場合に限って使える仕組みです。
日常的に残業が多い状態を正当化するためのものではないので、運用には注意が必要です。


36協定の手続きの流れ

法人によって細部は違いますが、基本の流れはこうです。

  1. 残業の実態(どれくらい発生しているか)を把握
  2. 上限時間・対象者・理由を決める
  3. 労働者代表(または労組)と協定を結ぶ
  4. 労働基準監督署へ届出
  5. 社内へ周知(※重要)

「届出したら終わり」ではなく、現場に周知して初めて運用できます。


よくある質問(Q&A)

Q. 正社員だけじゃなく、パートや契約社員も対象?

残業が発生する可能性があるなら対象になります。雇用形態ではなく「働き方」で考えます。

Q. 36協定は一度出せばずっと有効?

いいえ。有効期間があります。年に1回更新している会社が多いです。

Q. 残業代を払っていれば問題ない?

残業代の支払いと、36協定は別問題です。
「払っているからOK」ではなく、そもそも残業をさせるための手続きとして届け出が必要です。


まとめ

  • 36協定は「残業・休日労働をさせるためのルール」
  • 残業が起きる可能性がある会社は、基本的に必要
  • 決めるのは「上限時間」「理由」「期間」など
  • 更新漏れ・周知不足が現場では起きやすい

次回予告&相談募集

次回は、実務でつまずきやすい
「労働者代表って誰にすればいい?選び方の落とし穴」
みたいな話もまとめます。

「うちのケースだとどうなる?」みたいな質問があれば、
お問い合わせから送ってください。

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